交通事故治療

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交通事故に遭われた方の悩みはとても深いことが多いです。
自身の怪我による痛みや体調不良と闘いながら、この症状は良くなるのだろうか?と不安に押しつぶされそうになっていたり、保険会社からは「まだ治療は必用ですか?」など一刻も早く治療を打ち切るように急かされたりと、症状の辛さを理解してもらえず苦しまれる事が多いです。
三吉鍼灸整骨院ではそんな患者さんの苦しみに寄り添い、より良い早期回復を目指してお手伝いさせていただきます。

治療の手順

  • 01

    警察に届け出て、保険会社に病院・接(整)骨院に通う旨を伝えましょう

    保険会社に通院予定の病院・接(整)骨院を伝えることで保険会社から通院予定の病院・接(整)骨院に連絡が行き、病院・接(整)骨院は自賠責保険を使った治療の手続きが出来ます。

  • 02

    医師の診察を受ける

    医師の診察を受ける際に、一番気になる症状だけ伝えるのではなく、少しでも気になる箇所は全て伝えましょう。
    最初は少しだけ気になる程度だった箇所も時間が経過して症状が強くなる場合があり、その時に初めて申告しても自賠責保険適用とならない可能性があります。

  • 03

    当院にお越しください

    当院では事故の発生時期、怪我の程度を考慮して、まず軽いマッサージや電気治療、鍼など、体に負担の少ないものから始め、除々にリハビリなどの治療を進め
    て、生活指導や自宅でできる運動法のアドバイスなども行い、サポートさせていただき早期の回復を目指します。
    事故当初は痛みも強く、痛む箇所を庇って身体を動かしてしまい、別の個所が痛み出すことが多々見受けられます。その様な痛みの連鎖を防ぐ為にも、極力毎日の通院をお勧めしています。症状が安定した後に通院の間隔を調整していきましょう。

  • 04

    治療終了

    交通事故としての治療が終了した後もお身体に不調が現れる事があります。その際はお気軽にご相談ください。

後遺障害について

主に症状固定むち打ち(頸椎捻挫)を指します。症状固定とは交通事故によって負傷を負った方に対し、治療をしているにも関わらず現在の症状より改善が期待できない状態の事です。具体的には治療を受けると一時的に症状は改善されるが時間経過で元に戻ってしまい、全体的に見たときに痛みや症状に変化のない状態などです。このような状態は医師と相談のうえ診断されます。

また、痛みや痺れがあるにも関わらず後遺障害に認定されない場合があります。認定されないことを「非該当」と言いますが、不服があれば異議申し立てする事が出来ます。後遺障害は自覚症状を裏付ける客観的医学所見が無ければ認定されにくいのは確かですが、治療状況や症状の推移などを考慮し将来的に回復が困難と見込まれる場合には後遺障害 14級9号として認められる可能性があります。「認定されなかったから仕方ない」と最初から諦めるのではなく、やれる手は尽くしてみる気持ちで申請だけでも行うことをお勧めしています。

治療費について

交通事故による治療費は自己負担額0円となります。
また、治療費のほかにも、通院交通費・慰謝料などは保険会社の自賠責保険や任意保険によって支払われますので、事故による負傷が原因で通院・通勤・通学にタクシー等を利用された場合は保険会社に請求するために領収書を貰っておきましょう。

よくある疑問

  • Q

    現在、他の病院・接(整)骨院に通っているけど、変えることは出来ますか?

    A

    できます。患者さんには自由に医療機関を選択できる権利が認められていますので、保険会社も病院・治療院も患者さんがどこに通うかを制限することは出来ませんので患者さんの事情に合わせて通院先を変えられます。ただ変える旨はしっかり伝えましょう。

  • Q

    病院と接(整)骨院は同時に通えますか?

    A

    通えます。同日に受診できないだけで、実際に病院で定期的に精密検査や薬の処方を受けながら、それ以外の日は接(整)骨院に毎日通いながら治療を受ける患者さんはいらっしゃいます。

  • Q

    「治療は終わりにする」と保険会社から言われたのですが、どうすればいいですか?

    A

    むち打ちや腰椎捻挫などの場合、6 ヶ月を経過した頃に、保険会社からこのような連絡が来ることがよくあります。治療を中止するとそれ以降の治療費・通院交通費・休業損害などは支払われなくなります。(後遺障害の申請を考えることになります。)実際にはまだ症状が残っているのに治療が打ち切られるのは困りますよね。このような時は通っている病院の先生と治療を続けるか、症状固定として後遺症の手続きに移行するか相談しましょう。
    なお、治療が中止された後も自費で治療を継続しており症状固定による後遺症が認められた場合、自分で支払った治療費・通院交通費などを請求することが出来ます。